法人の税務(手続き編)

4.中小企業の特典

①中小法人の税率の軽減(H27年4月1日以後開始する事業年度から適用)

 所得金額年800万円以下の部分…15%

 所得金額年800万円を超える部分…23.9%



②少額な減価償却資産の損金算入

 30万円未満の減価償却資産については、一定の要件を満たせば、全額を費用とできます。



③交際費等の定額控除

 交際費等のうち、800万円までは全額を費用とできます。

 これに換えて、飲食のために出した費用の50%を費用とする方法もあります。

 どちらか有利な方を選択ができます。



 

※中小法人とは、資本金1億円以下の法人で、資本金5億円以上の大法人の

 100%子会社でないもの。普通の小さな会社はまず中小法人です。