確定申告 (青色申告・白色申告)
確定申告が必要な人
1月から3月は、年度末であり、所得税の確定申告が気になる時期でもあります。
マイナンバーも導入されたことですし、なんとなく大丈夫だろう、ではなく、
おおまかでよいので、要件を知っておきましょう。
事業所得や不動産所得などがある方は、基本的に確定申告が必要です。
金額が小さいからといって無申告でいると、申告要件のある制度が使えなかったり、
別途住民税の申告書の提出が必要になったりします。
また、年金収入の多い方、退職所得のある方なども申告が必要な場合があります。
一方、収入がお給料だけで、年末調整済なら、まず確定申告の必要はありません。
ただし、給与所得者でも確定申告が必要になる方もいます。以下は、その代表的なものです。
・給与の年間収入金額が2,000万円超の方
・給与以外の収入が20万円以上の方
・同族会社の役員や親族などで、給与以外に資産の賃貸料
などを受け取っている方
青色申告・白色申告
青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しく申告する、
ということで青色申告特別控除や、純損失の繰越などの税額算定上のさまざまな特典を
受けることができます。(青色は、好感度の高い、さわやかな青空からとったそうですよ!)
一方、白色申告は単式簿記による簡易な帳簿でよく、申告時に貸借対照表の添付が要りません。
とりあえず儲けの計算だけできればよいのですね。
H26年以降、従来と異なり、白色にも記帳・帳簿等の保存義務が必要になりました。
どのみち帳簿が必要なら、ちょっと頑張って青色をお勧めします。
青色申告ができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがある場合です。
給与所得や配当所得しかない方は、縁のない話です。
でも、もし副業でこれらの所得があれば青色が白色で確定申告することになります。
今は関係なくても、青色と白色の違いは、知っておいて損はありませんよ。