消耗品費
経費となる消耗品
経理の勘定科目「消耗品費」には、事務用品(ボールペン、コピー用紙)
作業用消耗品(作業服、安全靴)、包装材料(包装紙、ひも)
広告宣伝用印刷物(パンフレット、ポスター)、見本品などが該当します。
消耗品とは、一回限りの使い切り、使っていくうちに減っていく、というものですね。
経費となる条件
消耗品は、消費した年に経費とすることが原則です。
買ったけれども使っていない在庫は経費になりません。
でも、次の3つの要件を満たせば、購入分をその年の経費とすることができます。
・毎年おおむね一定数量を購入するものであること
・毎年経常的に消費するものであること
・毎年継続して購入した年に経費としていること
いつも使っているものを、いつもと同じ量くらい、毎年このやり方で、ということです。
とっておいても消耗品
例外をひとつご紹介します。災害に備え、長期備蓄用の非常用食料品を購入した場合。
これって買ってもすぐには食べませんよね。(それじゃ意味ない!)繰り返し使うものでもないし。
では災害が発生して、消費されたときに経費にする?なんてことはありません。
これは購入時に消耗品費として扱ってよいことになっています。
なぜなら、“備蓄することをもって事業の用に供した”つまり事業のために使われた、
と解釈されるからです。
モノは大切に
年末や期末になって、思ったより利益が出たとき、または、まとめ買いがお得なときなど、
前述の条件を満たすような消耗品なら購入を検討しましょう。
節税にちょっぴり貢献できます。
でも、無計画に買い込んで気楽に使ってしまっては、節税どころか無駄使い。
日ごろから経費削減を心掛け、モノを大切に使う。やはりこれが肝要です