法人の税務(手続き編)
4.中小企業の特典
①中小法人の税率の軽減(H27年4月1日以後開始する事業年度から適用)
所得金額年800万円以下の部分…15%
所得金額年800万円を超える部分…23.9%
②少額な減価償却資産の損金算入
30万円未満の減価償却資産については、一定の要件を満たせば、全額を費用とできます。
③交際費等の定額控除
交際費等のうち、800万円までは全額を費用とできます。
これに換えて、飲食のために出した費用の50%を費用とする方法もあります。
どちらか有利な方を選択ができます。
※中小法人とは、資本金1億円以下の法人で、資本金5億円以上の大法人の
100%子会社でないもの。普通の小さな会社はまず中小法人です。