源泉徴収
源泉徴収税度とは
所得税の基本は、納税者が自分で税額を計算し、
確定申告書を提出して納税する申告納税法方式です。
これと併せて特定の所得については、その所得の支払者(会社、事業主等)が
支払の際に所定の税額を徴収(天引き)して納付する源泉徴収制度が採用されています。
支払者が源泉徴収義務者となり、納税義務を負います。
つまり、本来の税負担者たる受取側は税金を引かれるだけで、
自分で納税する必要はありません。
税金の収納代行といったところですね。
源泉徴収の対象と税額
源泉徴収の対象となる所得は決まっています。
最も一般的なのは給与でしょう。この他、一定の個人への報酬も対象です。
給与所得の源泉徴収税額は給与の支給額、社会保険料の負担額、
扶養者の人数等により計算します。算出した金額を毎月控除し、
12月の年末調整で過不足を精算します。
報酬等は、支払金額によりますが、概ね10.21%です。
こちらは確定申告で精算します。
どちらも年内は概算を前払いしている感じでしょうか。
ちなみに、利子や配当等は支払先が法人でも個人で源泉徴収されます。
また、支払先が海外在住の個人、外国法人の場合、
対象となる所得と税率が若干異なります。
住民税との違い
源泉徴収制度は国税の仕組みですが、天引きという点では、住民税の特別徴収と似ています。
特別徴収は、給与の支払者が各人の住民税を徴収し、地方自治体に納入する方法です。
住民税は前年の所得に対してかかるので、税額は確定しています。
確定税額を天引きしている特別徴収に対し、
給与の源泉徴収は当年の概算額を天引きしています。
同じようでも少し性格が違うのですね。
納税者の意識
源泉徴収制度の是非は昔から議論のあるところです。
国にとっては徴収が確実にできますし、納税者にとっても負担を平準化できます。
そして、良くも悪くもし天引きされると痛税感は少ないものです。
(確定申告経験者はお分かりでしょう。)
自分の負担している税金については意識高くありたいものです。