川崎税理士事務所へようこそ
税理士業はサービス業という観点から考え、女性税理士という一経営者の立場から、一人一人のクライアント様とじっくりと向き合っていけるような税理士事務所を目指したいと考えております。女性の視点にはこだわりますが、ビジネスにおいては、本質的には変わるものではありません。状況に柔軟に対応できるしなやかさが、ビジネスチャンスを逃さないことにつながるのではないでしょうか。
夢に向かってやる気と不安を感じている、そんな起業家を応援します。
現状を改善できるサポーターが欲しい、そんな経営者も応援します。
社会人であれば、「税」とは必ず付き合っていかなくてはなりません。税金について信頼できる相談相手がいれば、そんな悩める人たちのお手伝いができればと考えております。気持ちが楽になれば笑顔になれる。そして、その笑顔が続いていくよう、サポートさせていただきたいと願っております。
かのピーター・ドラッカーの名言は、私が最も心掛けるところです。
“コミュニケーションで最も大切なことは、相手の言わない本音の部分を聞くことである。” The most important thing in communication is to hear what isn’t being said.
川崎税理士事務所代表 川崎由紀子 |
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令和6年(2024年)分確定申告について (R6.11)
今年もあと2ヶ月足らず、長かった暑さのせいで、まだ秋の始まり気分の方も多いかと思います。
でも、12月はすぐそこ。今年も残り少なくなっております。
来年3月に確定申告をご予定の方、ご準備はいかがでしょうか。
- 不動産の売却をされた方、譲渡所得の確定申告が必要かもしれません。
- 副業を始めた方、副業の規模が大きくなった方、確定申告が必要でしょう。
- FX、暗号資産等の取引で儲けのある方、確定申告が必要です。
- インボイス登録された方、消費税の申告も必要です。
- 初めて確定申告をする方、どのように準備したらよいかお分かりですか。
- 久しぶりに確定申告する方、あのころとは勝手が違うかもしれません。
- 毎年ギリギリの方、短期決戦の達成感より、早めに仕上げた充実感にしませんか。
来年の事を言えば鬼が笑う?
備えあれば憂いなし?
どちらを採るかはお好みですが、
早い方はもう動いています。
確定申告の気になる方、どうぞ早めにご連絡ください。
ご相談承ります。
新設法人のご相談受付中
新設法人のご相談受け付けております。
経理や帳簿がわからない、源泉徴収税や消費税はどうしたらいいのか教えてほしい、できるだけ自分でしたい、(今はあまりお金をかけられない…)どうぞご相談ください。
設立当初から財務基盤かしっかりしているケースはまれです。普通は投資が先行し、資金繰りに余裕はないものです。経営成績を過度に謙遜する必要はありません。夢を抱いた最初の一歩を応援します。
税理士を検討している方へ
はじめの決算を迎える方、決算月が過ぎ、もうすぐ申告期限の法人の方、いろいろ訳ありで新規に税理士を探している方、お知り合いの紹介で相性のよい税理士とめぐり合えたらよいのですが、なかなかそうはいかない場合も多いようです。
自分で見つけようにも、どうやって探せばよいのかわからない。
そんな方へ…。
無申告の方へ
ここに目をとめたあなた!
もしも、単に知識を得たいだけなら、たいそうなことは書いてありませんので、
INFOMATIONの中のお得な情報をご覧ください。
忘れたいけど忘れられない、後ろめたい思いにチクっときた方。
又は、税務署からのお尋ねが怖くて気が気ではない方。
諸事情から、まとめて決算申告しなくてはならない方。
そんな方へ…。
登録確認機関に関して 【終了】
当事務所は、中小企業庁の実施している、「一時支援金」、「月次支援金」、「事業復活支援金」の登録確認機関として、事前確認を行っております。
基本的に、継続してお取引のあるお客様が対象ですが、本制度の趣旨に鑑み、それ以外の方についても、可能な範囲で受け付けております。当事務所は、事前確認の事務手数料は無料です。通常業務の間で行っておりますので、受け付けられる件数に限りがございます。状況により、ご希望に添えられない場合がありますこと、ご了承ください。
なお、ご新規の方に関しては、インターネットを利用したテレビ会議システム(zoom等)での事前確認は行っておりません。デジタル化、ペーパーレスの時代に心苦しくはありますが、申請者ご本人様に必要書類をご持参いただき、ご面談で行うこととしております。(マスクの着用、換気、飛沫防止パーテーション等通常の感染防止対策は講じております。)
なにとぞご理解いただきますようお願い申し上げます。
※支援金の申請期間は終了しました。
軽減税率導入に関して(R1.10)
2019年10月より消費税の軽減税率が導入されました。消費税は8%と10%が混在することになります。
食料品は扱わない業種でも、まったく無縁ではいられません。
通常の営業活動は収入、支出ともにまず10%ですが、社内での打ち合わせ用・来客用に飲物を購入することはあるでしょう。これらは8%です。
10%の取引と8%の取引は区別して帳簿に記載しなくてはなりません。
また、請求書等にも税率の記載について、新しいルールがあります。
インボイス制度を見据え、ご相談が増えています。
記帳についてご心配な方、ちょっと確認しておきたい方、どうぞご相談ください。
ビル名称変更のお知らせ(2017年)
当事務所の入居しているビル名称が、近年オーナー変更に伴い改称しております。
現名称:Landwork青山ビル(2017年5月~)
旧名称:ヒューリック外苑前ビル(なお、2016年5月以前はフジビル28でした。)
ビル名改称が重なり、ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
(引っ越したわけでありません。住所も外観も全く同じです。変わったのはビル名だけです。)
お知らせ
当事務所では、お客様のお悩みにお応えするため、個別相談を受け付けております。
お気軽にご相談下さい。解決のお手伝いをいたします。
〒107-0061 東京都港区北青山2-7-26 Landwork青山ビル 2階
TEL:03-6890-0638(受付時間9時30分~18時)
email;y.kawasaki@zeirikaikei.jp
休業日 (原則)土、日、祝
対象地域首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県